媒介契約の種類について

専属専任
専任
一般
複数不動産会社との契約
できない

(他の業者を介しての取引は、違約金を請求されます)
できる
自分が見つけてきた
相手との直接取引
できない

(直接取引は違約金が発生)
できる
業者の報告義務
1週間に1度以上
2週間に1度以上
ない
指定流通機構への登録義務
媒介契約後5日以内
媒介契約後7日以内
登録は任意
媒介契約期間
3か月以内
特徴大手不動産会社との取引に多いが、囲い込みをされるケースも散見される。信頼のおける業者に依頼したいある程度プロにまかせたいという方の多くがこの契約をされます。弊社の取引の多くがこの形態です。複数の業者に依頼できるメリットはあるが、売却期間が長期化すると不良物件化になりかねない。対業者への交渉は全て統一化しなければならず、条件交渉は基本ご自身でしていただくことになります。

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