不動産を相続したら
一宮を元気にする不動産会社 株式会社リアルアイでは、不動産の相続問題について、皆様と一緒に解決を図るべく、様々なご提案を差し上げております。
特に、相続が発生すると誰に相談しよう?と悩んでしまうことも!そんなときは迷わず、些細なことでも結構です。お気軽にご相談下さい。
STEP1.相続の開始
相続は、被相続人が亡くなった日からスタートです。
相続税の申告は10カ月以内とされています。
となると、すぐに動かなければならないお話でもありませんが、のんびりしていると、10カ月はあっという間…
ここでは、不動産を所有する方向けのご案内をさせていただきます。
SETP2.遺言の有無 (遺言調査・遺言書の検認)
亡くなった方が遺言を残していた場合は、原則として遺言の内容に従って相続手続きなどを行うことになります。
遺言により、法定相続分とは違う割合で相続をさせたり、相続人以外の者に財産を残したりすることができます。遺言を実現させる者を指定することもできます。
■遺言でできること
- 認知
- 廃除・廃除の取消
- 祭祀財産の承継者の指定
- 相続分の指定・指定の委託
- 遺産分割方法の指定・指定の委託
- 遺贈
- 遺言執行者の指定・指定の委託
■遺言の形式
自筆証書遺言(家庭裁判所の検認が必要)
公正証書遺言(家庭裁判所の検認は不要)
秘密証書遺言(家庭裁判所の検認が必要)
特別方式遺言(一般危急時遺言など)
これらの遺言の有無によって、相続の手続きが変わります。
遺言は一般的に故人が保管していそうな場所(自宅・病院・入所施設・貸金庫など)を念を入れて確認しましょう。
また、公正証書遺言の形式で残されていた場合は、作成をした公証人役場に原本が保管されています。
最寄りの公証人役場で遺言検索を行うことで遺言の有無が確認できます。
(確認できるのは相続人、相続人の代理人に限る)
自筆証書遺言とは、遺言を全文他人が代筆することなく、自筆で書き上げる遺言書のことです。(民法第968条)
一番手軽で費用丘からずに作成できますが、作成者の死後に効力がなくなってしまうこともあるので、ルールに沿った作成が必要です。
仮に遺言書を第三者が代筆をすると、その遺言書そのものが無効となります。
ご高齢の方ですと、字を書くことを好まない方も見えますが、無効にならないためにも、ご自身で書くこと必須となります。
また遺言書そのものがあることを誰かにお伝えしておくことです。そうでないと遺言書そのものが発見されずに
【作成要件】
1.全文を自書すること
2.日付も自書すること(複数ある遺言は、日付の新しいものが効力を生ずる)
3.氏名を自書すること
4.押印をすること(認印でもよいが実印が望ましい)
5.訂正や加筆などは遺言者自らがその場所を指示し、変更箇所に押印、欄外に訂正内容や加入した文字、削除した文字などを記載して行う。
※要件などについては、注意が必要です。
※封印されているものは、勝手に開封することはできません。封がしてある遺言書を発見した場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所の検認手続きを行います。
遺言書を公証人がその権限に基づいて作成する文書。
メリットとしては、
・無効になる恐れが基本的にない。
・遺言書の偽造をされる心配がない
・検認が不要
・文字が書けなくても作成が可
・保管されるので紛失することがない
でも、費用が掛かります。証人も2人以上必要となります。通常司法書士さんや弁護士さんにお願いするケースが多いようですが、ご自身でお考えがまとまっているようでしたら、公証役場でご相談されてはいかがか?と思います。
秘密証書遺言とは、公証人と商人2人以上に遺言書の存在を証明してもらい、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容は秘密にすることができる形式です。
遺言書が発見されないケースを防ぐことができます。
遺言内容は本人以外秘密にすることができます。
※確実に行うなら弁護士へ依頼することをお勧めします。
※裁判所の検認が必要となります。
命の危機が迫っており、緊急の状態で作成する遺言
1.一般危急時遺言
病気やケガで生命の危機が迫っている場合
承認による代筆可
立会人は利害関係者以外で3名以上
20日以内に家裁の確認手続きが必要
2.難船危急時遺言
船や飛行機などを利用している際に危険が迫っている状態で作成する遺言(かなり特殊なケースです)
隔絶地遺言
1.一般隔絶地遺言
行政判断などで隔離をされているケース(伝染病、刑務所服役中等)
立合いには珪砂s津間1名と証人1名
本人作成のため、家裁で検認のみ
2.船舶隔絶地遺言
航海中などで、長期間船上で仕事をしている場合
船長1名もしくは事務員1名と証人2名以上
本人作成のため、家裁で検認のみ
一般的なものではないので、参考までに
遺言の簡素化について
民法改正により、遺言の方法について一部簡素化されることに…
SETP3.相続人の特定
相続の手続きや届出を行う際には、相続関係を証明する戸籍謄本等の提出を求められることが多いです。
不動産の場合、登記手続きには故人の出生から死亡に至るまでの戸籍のつながりを証するものに加え、相続関係図に基づき、相続人となる方の現在戸籍および住民票が必要となります。
ご自身でご用意いただくことが一番望ましいのですが、不動産登記を行う際に、司法書士に一任することもできます。(費用が生じます)
法律上の相続人に関する情報を1通にまとめる法定相続情報証明制度が平成29年5月29日から開始されています。
法務局で登記申請時に提出した戸籍関係の書類を一式そろえて、法定相続情報一覧図を作成、必要事項を記載した申出書によって法務局に申出をすることで、法務局の確認が完了すると、認証分の着いた法定相続情報一覧図の写しが交付されます。この書面があれば、各相続手続きにおける書類一式の代わりに使用することができる制度です。
SETP4. 相続財産の確定
不動産の場合は、故人の不動産名寄や固定資産税納付書などから、あるいは大切に保管されている登記済証(権利証)などから地番を確定し、法務局で土地・建物登記事項証明書の取得を、未登記建物の場合は、や市町村役場において名寄から固定資産税公租公課証明の取得をすることで確認ができます。
その他、金融資産の場合は、各預金通帳等、有価証券等は、取引を行っていたと思われる会社への連絡、借財がある場合は、返済予定表や通帳などの返済履歴からその借入先会社等への問い合わせ
これらの相続財産を整理して、相続人間で話し合いをすることになります。
不動産の場合は、個々に価値も異なります。
相続税評価計算、実際に売却した場合の実売価格によってもその分け方が異なってきます。
株式会社リアルアイでは、相続税評価の簡易計算方法をお知らせし、ご自身で計算ができるよう目安を建てていただくことに加え、実勢価格(実売価格)をご案内し、換価分割した場合の提案などもさせていただいております。
SETP5.残す財産、処分する財産の見極め
不動産を相続すると、まず考えなければいけないのが、その分け方
住んでいる家が相続の対象となった場合、この家を共有にしてしまっていいのでしょうか?
例えば、両親と子供が住んでいる家、父親が他界し、相続人が同居の親族以外に嫁に行った妹が仮にいたとします。
それぞれの法定持ち分による共有としてしまうと、残された母親や同居する子供が住めなくなるという事態だってありえます。
配偶者居住制度などの新しい制度もありますが、やっぱりきちんと相続人間で話し合いを行い、遺言がない場合は、きちんと残してあげないといけないと思います。