宅地建物取引業法の改正により、平成30年4月1日から既存住宅取引の対応について変更があります。
「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」(平成28年6月3日交付)によると、既存建物取引時の情報提供の充実を求められることになりました。
国土交通省発表資料を参照ください。
これによると、宅地建物取引業者は、既存建物の取引を行う際に、建物状況調査を実施する者の斡旋に関する事項を記載すること。
建物状況調査の結果の概要、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況を重要事項説明書に記載、説明すること。
37条書面に、建物の構造体力上主要な部分等のじょうきょうについて当事者の双方が確認した事項を記載。
これにより、建物状況調査(インスペクション)を施すか否か?施さなくても、買主がそれを求めるか否か?というような説明が加わる認識です。
中古住宅の需要が軒並み大手パワービルダーに押されて停滞気味の中、優良な既存建物の取扱をしようという国の政策ですが、実は既存建物の取引においての住宅流通シェアは、欧米諸国と比べ、極めて低い水準です。(欧米70~90%に対し、我が国は14.7%)…国土交通省資料による。
確かに、以前アメリカ不動産流通研修に出かけた際に、築30年40年は当たり前?なんてお話もありました…。
欧米と日本の大きな違いはあるものの、もう少し「古き良きものを大切にする」ことがあってもいい気がします。