宅建業法改正に伴い、報酬規程が変わりました。
従来、取引価格が低額の物件について、業者は費用負担が多いことを理由にお断りをされるケースもあったと思います。
今回の法改正で「空き家などの売買または交換の媒介をする場合の特例」が設けられ、従来400万円以下の取引の報酬は、200万円までの部分が5,4%、200万円を超え400万円までの部分が4.32%だった報酬が、通常の報酬とは別に調査費用を盛り込むことができ、報酬額と合わせ上限18万円までとなります。
従来、取引価格が低額の物件について、業者は費用負担が多いことを理由にお断りをされるケースもあったと思います。
今回の法改正で「空き家などの売買または交換の媒介をする場合の特例」が設けられ、従来400万円以下の取引の報酬は、200万円までの部分が5,4%、200万円を超え400万円までの部分が4.32%だった報酬が、通常の報酬とは別に調査費用を盛り込むことができ、報酬額と合わせ上限18万円までとなります。