一宮を元気にする会社 株式会社リアルアイの伊藤です。
今年1月に父が他界し、自らが相続人となって、不動産相続手続きを進めていきましたが、同時期に親を亡くされたお客様からのご相談をいただきました。
相続人の特定~法定相続人情報の作成をアドバイスし、遺産分割協議に至るまで…
2月中にその手続きの大半を終え、3月に相続登記申請をお客様自らで行っていただきました。
故人の自宅・貸付地を換価し、相続人で分割する
相続人の中には、不動産に詳しい方もいましたが、今回お話を差し上げた方が親の最期まで見届けた方がすべて手続きを行っていただくことで、スムーズな対応となりました。
自らも、父が生前に残した遺言と相続人間で話し合いをして決めた内容で、税法上有利な形を選択しました。
遺言がすべてではありません。
その後に起こる2次相続までをきちんと想定しながら進めないといけません。
そういった対策ができているのか?がカギになったのではないでしょうか?