不動産業者と称する電話にご注意ください。
大中小を問わず、不動産は大切な財産です。その不動産を取引させていただく業者は、ある一定の基準を満たさないと免許が得られません。
- 都道府県・国に対し、免許申請をする際には一定の基準があります。
- 事業所内5人に1人以上の専任の宅地建物取引士が在籍すること
- 登記されていないことの証明
- 事務所、固定電話の登録(電話・FAX)
- 営業保証金の供託
これらを行わずして、不動産の取引を反復継続して行うことは宅地建物取引業法違反となります。
となると、携帯電話でかかってくる相手は、本当に不動産業者なのでしょうか?
1.一番危ない!携帯電話…
最近の不動産営業マンは、名刺に携帯電話番号を記載し、ダイアルインでかけてもらえるようにしている会社が多いのも事実です。
不動産のリアルアイでも、スタッフの名刺には携帯電話番号を記載したものを印刷し、使用しています。
当然、一度でも面識があれば、名刺をお渡しし、その後のやり取りの中でお話をすれば、これはありだと思いますが、全く知らないところから電話があった場合でも、不動産業者は相手を選ぶことができません。
例えば、お問い合わせの電話…90%までが携帯電話からです。
となると、固定電話でかけてくる相手はほとんどいないに等しいかもしれません。
お客様の場合は、住所・氏名をお知らせいただいてからの物件紹介ですが、相手が業者となると…
そして、その業者?と称する人間が、全くの第三者だったとしたら???
そんな理由で、基本弊社からのご連絡は固定電話を優先しております。
2.免許を持たない営業…
不動産取引を反復継続して行うには、業とみなされ、業者としての免許を要するものでないと営業活動はできません。
業者となるためには、営業保証金の供託が必要となります。
これらの手続きを踏まずに、営業行為をする者もいますが…そのものを本当に信用できますか?
3.捨て看板を路上において営業する?
新築分譲物件等で路上に誘導看板を置いているものをよく見かけると思います。
当然違法行為です。
違法なことを平気で行う業者のモラルはいかがなものでしょうか?