一宮市の不動産会社 株式会社リアルアイは、平成27年11月9日に愛知県知事より宅地建物取引業免許を受けておりますが、有効期間5年の更新の手続きを先日済ませ、10月8日付で令和2年11月10日から令和7年11月9日までの宅地建物取引業免許証が届きました。
更新後は免許番号も(2)となります。
平成8年3月以前は免許期間は3年だったのですが…。
ということは、免許番号が(5)以上の業者は、3年ごとの更新だった時期もあるのですね。
免許番号のカッコの数字は、その業者の営業年数を示すバロメーターでもあります。
参考までに弊社が愛知県知事に対し免許申請をした日以降、1年間に開業した業者の数は252社(愛知県知事免許)、うち31社がすでに廃業、もしくは免許変更(大臣免許?)で欠番となっています。
また令和に入ってから9月28日現在で422社が開業しています。
宅地建物取引業は要件さえ満たせば、開業はできますが、問題は継続できるか?ですね。一つずつの経験を積み重ね、事業存続ができるよう、取引を行っていければと思います。