リアルアイからのお知らせ【一宮市を元気にする不動産会社 株式会社リアルアイ】

境界測量の重要性

とある金融機関で、びっくりしたお話を頂戴しました。

「境界の無い物件は担保価値がないので、お金を貸せません」

大きな間違いだと思います。先日ご契約をされたお客様が慌てて弊社に相談のため来社、詳細を聞くと「金融機関に言われた…」と。
既に融資利用の特約期日内に融資承認が得られないことが判明していたため、売主様にも同意を得て、期日の延長をさせていただいたのですが、その金融機関担当窓口から電話があり、一方的に言われたのが「杭は業者さんが入れられるんですよね…」と。当時の物件説明書や契約書には「境界非明示」という条件で売買をしており、杭整備の義務はありません。しかし、トラブルを防止するために事前に測量を行っており、隣地との立ち合いは行われていないものの、境界で揉める心配はほとんどありません。

何故、そこまで言うのでしょうか?

過去に弊社の所在する土地も、市道の改修の際に境界杭を勝手に触られていたことがあります。この時に、境界測量をした時の写真と、現状の相違が発見されたうえ、工事業者は「杭を触っていない」という嘘を言ったため、徹底的に抗議した記憶があります。今回新築をすることを目的としてご購入いただいたのですが、金融機関の担当者が何もわからずに、一方的に「境界の無い物件は担保価値がないので、お金を貸せません」というのもおかしいと思いました。

話を戻します。先日契約した物件も売主様は「杭がある」といっていましたが、引渡し前に測量を行ったところ1本不明な点が生じていました。買受の条件で『杭整備費用は負担しなくてよい』としたのですが、「杭がある」といいながら、杭がなければ当然問題です。

「杭を残して、悔いを残さず」よく測量士や土地家屋調査士が使う言葉です。境界の不明なところはできるだけ早めに整備をしておいたほうがいいですね。

 

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