不動産の売却を進める中で注意しなければならないひとつに『境界問題』がある。
過去にこの『境界』で泣かされたことがある。
- 隣地所有者が境界立会を拒否
- 隣地所有者が反社会的勢力に該当することを売主は非告知。境界立会時に発覚
- 隣地所有者が相続登記を行なっておらず、所有者の確定ができないケース
- 破産管財案件で、隣地所有者へ購入を勧めたところ、購入意思なし。後日境界杭が整備されないまま破産管財事件が終了し、破産管財人が解任されたのち、隣地が接道要件を満たさず、再建築不可となった隣地所有者
- 賃借人が隣地所有者と揉めて、境界紛争に。地主が確定測量を行うと隣地所有者の越境が確認されるも改善しないまま放置
いろいろです。
土地測量は、基本基準点と呼ばれる国が定めたポイントを用いて座標をとる内容ですすめる基準点測量が行われているか否かでも大きな差が生じます。
基準点測量が完了していない測量地は分筆ができません。
こんな話も多くあるので、まずはご所有されている土地の杭が全部あるか?確かめてみてください。