リアルアイからのお知らせ【一宮市を元気にする不動産会社 株式会社リアルアイ】

境界整備の重要性

一宮市を元気にする不動産会社 株式会社リアルアイです。

土地の売買をする際に、境界杭の確認を皆さんされていますでしょうか?

多くの方が、説明を聞いたか?聞いていないか?わからない状態で説明を受けていませんでしょうか?

 

後で大変なことにならないようにするために、しっかりと境界の確認はしてください。

悔いのない杭整備を!

実は平成27年10月の創業以来、土地取引時に事前に測量をすすめたところ、2件の立会拒否がありました。

その内容は…

1.隣地所有者が全く出てこない

 「煩わしい話は一切ご免だ!」という対応で、2年間かけても隣地所有者と全く接触が取れませんでした。
 土地家屋調査士が訪問すると、お話できるのは近親者で、登記簿に記載された本人は一切出てきません。

⇒その街区、および周辺を全て測量し、売却をしたい対象地の面積を登記簿面積にした場合を想定し、仮杭を入れました。

そして名古屋市の立会も終わり、法務局へも相談をし…

立会に出て見えない人の土地は、面積も登記簿面積よりもかなり多くなっています。

そしてこの土地は、新しい家が建築されました…

2.隣地所有者が一切立会を拒否

過去に隣地所有者と口論になったことがきっかけ?相手方の勘違いが原因で一切立会を拒否される事案も…

今回は、周辺が全て基準点測量を行い、明らかに問題がなさそうなので、筆界特定による境界整備を試みることに!

自宅を建築する前に、杭は確認しましょう!

本当にあった話です。隣地が建物を壊し、新築をすると挨拶にみえました。

その後、実際に建物が解体され、更地となった段階で、境界杭がないことを理由に測量をしたいと申し出をしました。

本来なら測量後に建築をすることが望ましいのですが、隣地所有者はブロックを積み、基礎を施工し、上棟も終わり…

現況を測量すると、ブロック積みは完璧に越境?、建物の屋根も越境?…なおかつ、自分の土地は間違いない!と言い張る次第でした。

そして境界についての紛争を理由に、建築工事をさし止めすることに…

正式な測量を行った結果、これらの越境が立証され、ブロック塀は撤去、建物の屋根も越境部分を切り取るというみっともない家が…。

図面と全く異なる配置での建築施工を行う工務店…あるんです。

 

もし、境界測量を終わってから建築工事に着手していたら?このようなトラブルはありません。

土地を売却するときは、境界杭を不動産業者に確認してもらいましょう!

不動産を売却することになったら…まずは境界杭を確認しましょう!

これを怠ると、トラブルの元です。そして杭がないとなれば、事前に測量を行うことをおすすめします。

後からですと…境界立会拒否なんてことになったら、大変なことが起こりますよね。

 

測量には「確定測量」「基準点測量」の2つの内容がありますが、近年は双方を行い、登記簿面積と実測面積との差異が生じた場合には、地積更正を行うことが望ましいとされています。

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