一宮市を元気にする不動産業者 株式会社リアルアイです。
開業後、借地借家法問題でお困りの皆様からのご相談を多数いただいております。
今日言って、明日答えの出る話ではありませんが、的確なアドバイスの元、一宮市内において問題解決のアドバイスをさせていただいております。
借地権の消滅
土地の借主が、その土地上の建物を解体・滅失した場合、借地権は消滅します。
逆に、建物が存続中は借地権は存続することになります。
その借地権をどう扱うか?
「借りたものは返す」これが基本です。
貸主の都合で、返してほしいと言いだした場合は話は別です。
貸主が、「貸さない」と言いだした段階で、いろいろな解決策を見出すこともできると思います。
一方、借主が「返さない」というのは、あり得ない話です。
最初にも申し上げた通り、あくまでも「借りている」ものであって、自分の所有権はないからです。
このことを勘違いされると、双方お話がこじれてしまい、けんか別れになってしまいます。
ではどうすれば?
貸主の立場…地代・家賃が得られることを目的として貸すわけですから、利益がなければ貸さないのは言うまでもありません。
借主の立場…建物を所有する目的で土地を借りるわけですから、その建物の維持は当然借主の責任、いつまでも放置していれば、貸主から返却を求められることもありうるわけです。
多くは、安い地代で借りている昔からの権利関係がある物件です。近年の借地借家契約においてはこのような問題は生じないように、いろいろと制約があります。
このような関係を上手に整理できれば…
リアルアイはお手伝いさせていただきます。