リアルアイからのお知らせ【一宮市を元気にする不動産会社 株式会社リアルアイ】

不動産トラブル事例(1)

契約締結日になって一方が白紙撤回・損害賠償責任が生じるとされた事例

土地の売買契約の締結につき、契約締結予定日の当日になって一方当事者が解消することは信義則上の注意義務違反にあたり、不法行為に基づく損害賠償責任が生じるとされた事例(福岡高等裁判所平成5年6月30日判決)

1.「契約締結上の過失」

契約の締結に至るまでの段階で当事者の一方に帰責すべき原因があったために相手方が不測の損害を被った場合に、責めを負うべき当事者は相手方に対して損害を賠償すべきとする理論をいいます。日本では信義誠実の原則を法律上の根拠とする学説が多いので、契約が成立する前の準備段階であっても当事者間には信義誠実の原則が適用される一定の信頼関係が形成されており、そのような信義誠実の原則上の注意義務に反して相手方に損害を与えた場合、損害賠償責任を負うべきであるとしている。


2.契約締結交渉が相当進んだ段階では法的責任も

契約に向けた交渉の過程の中で、当事者から取引交渉を辞めるということはあり得る話ですが、契約締結交渉が相当進んでしまった段階では法的責任が発生する可能性があることを十分に理解しなければなりません。

様々な取引を巡るトラブルがよく問われます。弊社が所属する全国宅地建物取引業協会の機関誌より、記事の一部を抜粋させていただきました。

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram